15の心はどうなる

民法は「全て学習を終えた時がスタートラインです」と先生に言われたけど、そうだったらいいなあ・・・。総則で挫折しそうで、そんな気がしません。


尾崎豊の歌に、「盗んだバイクで走り出す」ってありますが、盗んだ15歳の男の子は、行き先も解らないまま、暗い夜の帳の中へ消えてしまうんですね。
「夜の帳に吸われし15の心」も「制限行為能力者の窃盗罪」と言われたら身も蓋もないですね。
 
もし、芥川の『羅生門』のように「この未成年の行方は誰も知らない」で終わったらどんな続きが書けるんでしょうか・・・。
 
彼は未成年だから、法定代理人の同意がないと単独で盗んだバイクを他人に売却できないはずで、同意があったとしても窃盗罪だし、更に今後、お金欲しさに勝手に盗んだバイクを売却したら・・・、しかも売却相手が代理人だったなら、バイクを盗まれた人が出てきた時、誰に文句を言うか考えてたら、もう何が何やらわかんなくなりました。